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<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><title>阿部オフィスの近況報告</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/" /><modified>2008-06-29T10:10:03+09:00</modified><tagline>行政書士阿部オフィス
予約専用ダイアル
0120-043-063

離婚は争いなのでしょうか？

子どものいる家庭では、不必要な争いを避け、子どもが受ける傷をできるだけ小さなものにしていく努力をしていくことが大切だと思います。

子どもは親の争いをそのまま対人関係の見本とします。

離婚が避けられないのであれば、せめて子どもの心の傷を最小限にする方法を考えましょうね。
</tagline><generator url="http://jugem.cc/">JUGEM</generator><entry><title>養育費１日５千円の間接強制</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=734415" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=734415</id><issued>2008-06-02T17:20:43+09:00</issued><modified>2008-06-02T08:20:46Z</modified><created>2008-06-02T08:20:43Z</created><summary>阿部オフィスの「男の離婚相談」判例情報より

間接強制申立事件　横浜家Ｈ19.9.3（決）

養育費請求事件の執行力ある審判正本に基づき、1日につき5000円の間接強制金の支払を命じた事例

養育費請求事件の執行力ある審判正本に基づき、養育費の未払分（87万円）の支払を命じる...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>判例情報</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://abe-jim.com/" target="_blank"><span style="font-size:large;">阿部オフィスの「男の離婚相談」</span></a>判例情報より<br />
<br />
間接強制申立事件　横浜家Ｈ19.9.3（決）<br />
<br />
養育費請求事件の執行力ある審判正本に基づき、1日につき5000円の間接強制金の支払を命じた事例<br />
<br />
養育費請求事件の執行力ある審判正本に基づき、養育費の未払分（87万円）の支払を命じるとともに、一定の期間内に同金員の全額を支払わないときは、支払済みまで175日を限度として、1日につき5000円の間接強制金の支払を命じた事例<br />
]]></content></entry><entry><title>ブラジルの共同保護法案</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=737193" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=737193</id><issued>2008-05-28T17:13:17+09:00</issued><modified>2008-05-28T08:13:17Z</modified><created>2008-05-28T08:13:17Z</created><summary>別れた夫婦の共同責任に　離婚者の子ども保護で新法
　離婚した夫婦の子供に対する「共同保護法案」が二十日、満場一致で下院を通過、ルーラ大統領の裁可次第で新プロジェクトとして採用されることになった。現在、この法案は夫婦が離婚している場合、子供は一時期を父親の...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>お知らせ</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[別れた夫婦の共同責任に　離婚者の子ども保護で新法<br />
　離婚した夫婦の子供に対する「共同保護法案」が二十日、満場一致で下院を通過、ルーラ大統領の裁可次第で新プロジェクトとして採用されることになった。現在、この法案は夫婦が離婚している場合、子供は一時期を父親の下へ、一時期を母親の下へ預けられることになっており、夫婦の共同保護は二人が了承した場合のみとなっている。<br />
<br />
　新プロジェクトの夫婦による「子息共同保護法案」では夫婦のコンセンサス（同意）または判事の承認と決定が必要となる。判事は「父親または母親の責任を明確にし、子供が片親と共に暮らす時期を決定する。そのため離婚夫婦に対するスペシャリストのオリエンテーション（方針指示）が必要だ。<br />
<br />
　子供の将来に対する重要な決定は夫婦の話し合いで決められる。例えば教育問題、学校問題、休暇のときの旅行など。<br />
<br />
　離婚した夫婦の子供に対する責任は既に民法に記載されているが、ルーラ大統領の裁可待ちとなっている新プロジェクトでは、両親の子どもに対する合意が得られない場合はできる限り両親の共同責任とする。この場合、夫婦のコンセンサスと判事の公文による夫婦の権利保障が必要となる。また子どもと同居、暮らす期間を書類に明記、夫婦の権利、義務の明確化も要請されるが、このため家族問題のプロのオリエンテーションを仰ぐことも大切だ。<br />
<br />
　両親が子どもの将来に対して詳細に検討。教育、保健、休暇時の旅行など子どもを交えて相談し未来に対する不安を一掃することも必要となる。<br />
<br />
　夫婦で子どもに対する責任を分担、保護する案は、現在の民法では父親または母親が一方的に子どもを預かり保護、教育することが義務付けられているが、新プロジェクトでは両者の共同責任となる。万一、夫婦の間に亀裂が生じた場合は、夫婦の間に、判事が明記した義務と権利が生じる。両者に義務と権利が平等に生じる新プロジェクトでは、子どもに対する責任分担の方法を選定できる特典がある。<br />
<br />
２００８年５月２７日付けサンパウロ新聞より<br />
]]></content></entry><entry><title>養育費１日千円の間接強制（審判正本）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=734416" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=734416</id><issued>2008-05-18T10:01:47+09:00</issued><modified>2008-06-29T01:08:13Z</modified><created>2008-05-18T01:01:47Z</created><summary>阿部オフィスの「男の離婚相談」判例情報より

間接強制申立事件　広島家Ｈ19.11.22（決）

養育費請求事件の執行力ある審判正本に基づき、1日につき各1000円の間接強制金の支払を命じた事例

養育費請求事件の執行力ある審判正本に基づき、養育費の未払分（50万円）及び弁済期...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>判例情報</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://abe-jim.com/" target="_blank"><span style="font-size:large;">阿部オフィスの「男の離婚相談」</span></a>判例情報より<br />
<br />
間接強制申立事件　広島家Ｈ19.11.22（決）<br />
<br />
養育費請求事件の執行力ある審判正本に基づき、1日につき各1000円の間接強制金の支払を命じた事例<br />
<br />
養育費請求事件の執行力ある審判正本に基づき、養育費の未払分（50万円）及び弁済期の到来していない6ヶ月分の各養育費並びに執行費用の支払を命じるとともに、一定の期間内に各金員の全額を支払わないときは、支払済みまで未払い分については180日、弁済期の到来していない養育費については各30日を限度として、1日につき各1000円の間接強制金の支払を命じた事例]]></content></entry><entry><title>養育費１日千円の間接強制（和解調書）</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=734413" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=734413</id><issued>2008-05-18T09:59:26+09:00</issued><modified>2008-05-26T03:12:45Z</modified><created>2008-05-18T00:59:26Z</created><summary>阿部オフィスの「男の離婚相談」判例情報より

間接強制申立事件　大阪家Ｈ19.3.15（決）

離婚等請求事件の執行力ある和解調書正本に基づき、1日につき各1000円の間接強制金の支払を命じた事例

離婚等請求事件の執行力ある和解調書正本に基づき、養育費の未払分（142万円）及...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>判例情報</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://abe-jim.com/" target="_blank"><span style="font-size:large;">阿部オフィスの「男の離婚相談」</span></a>判例情報より<br />
<br />
間接強制申立事件　大阪家Ｈ19.3.15（決）<br />
<br />
離婚等請求事件の執行力ある和解調書正本に基づき、1日につき各1000円の間接強制金の支払を命じた事例<br />
<br />
離婚等請求事件の執行力ある和解調書正本に基づき、養育費の未払分（142万円）及び弁済期の到来していない5ヶ月分の各養育費の支払を命じるとともに、一定の期間内に各金員の全額を支払わないときは、支払済みまで未払分については120日、弁済期の到来していない養育費については各30日を限度として、 1日につき各1000円の間接強制金の支払を命じた事例<br />
]]></content></entry><entry><title>婚姻費用１日２千円の間接強制</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=734412" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=734412</id><issued>2008-05-18T09:57:33+09:00</issued><modified>2008-05-18T00:57:34Z</modified><created>2008-05-18T00:57:33Z</created><summary>阿部オフィスの「男の離婚相談」判例情報より

間接強制申立事件　横浜家川崎支平19．1.10（決）

【婚姻費用分担事件の執行力ある調停調書正本に基き、一時金及び1日につき2000円の間接強制金の支払を命じた事例】

婚姻費用分担事件の執行力ある調停調書正本に基き、婚姻費用...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>判例情報</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://abe-jim.com/" target="_blank"><span style="font-size:large;">阿部オフィスの「男の離婚相談」</span></a>判例情報より<br />
<br />
間接強制申立事件　横浜家川崎支平19．1.10（決）<br />
<br />
【婚姻費用分担事件の執行力ある調停調書正本に基き、一時金及び1日につき2000円の間接強制金の支払を命じた事例】<br />
<br />
婚姻費用分担事件の執行力ある調停調書正本に基き、婚姻費用の未払分（120万円）の支払を命じるとともに、一定の期間内に同金員の全額を支払わないときは、一時金（24万円）及び支払済みまで4ヶ月を限定として、1日につき2000円の間接強制金の支払を命じた事例<br />
]]></content></entry><entry><title>面接交渉−日本の問題点</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=727320" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=727320</id><issued>2008-04-22T12:04:46+09:00</issued><modified>2008-04-22T03:07:26Z</modified><created>2008-04-22T03:04:46Z</created><summary>「ハーグ条約」日本も調印を
2008年4月20日中日新聞web，2008年4月20日東京新聞



（記事からの引用）

日本人の国際結婚や離婚の増加に伴い、海をまたいだ子の親権トラブルが増えている。日本は、解決を進める国際的枠組み「ハーグ条約」に調印しておらず、子を“連れ去られる...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>お知らせ</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2008042002005126.html" target="_blank">「ハーグ条約」日本も調印を</a><br />
2008年4月20日中日新聞web，2008年4月20日東京新聞<br />
<br />
<br />
<br />
（記事からの引用）<br />
<br />
日本人の国際結婚や離婚の増加に伴い、海をまたいだ子の親権トラブルが増えている。日本は、解決を進める国際的枠組み「ハーグ条約」に調印しておらず、子を“連れ去られる”例が多発するカナダや米国から批判が出ている。<br />
〜略〜<br />
日本の外務省は「重要な条約と認識しており、批准について優先的に検討している」。しかし「文化的な違い」（米国関係者）がネックになる。日本では離婚で親権がなくなった親に子との面会権が制限されている場合も多い。日本が条約を批准するには国内法の整備が必要になる。<br />
<br />
以上<br />
<br />
阿部コメント<br />
日本でも、さまざまな団体が面接交渉について請願等の働きかけを行っています。<br />
<br />
国際世論の高まりをうけて国内法の整備が行われれば、国際離婚のみならず日本での離婚や親権問題のトラブルが減るのではないかと思っています。<br />
<br />
<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>面接交渉の方法として手紙の送付を命じた事例</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=723773" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=723773</id><issued>2008-04-16T14:51:34+09:00</issued><modified>2008-04-16T07:49:41Z</modified><created>2008-04-16T05:51:34Z</created><summary>阿部オフィスの「男の離婚相談」判例情報より

子の監護に関する処分（面接交渉）申立事件
さいたま家　平19.7.19（審）

未成年者が面接を希望しているとして、母（申立人）から父（相手方）に対して、面接交渉を求めた事案において、父母の離婚から6年以上を経ているものの、...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>判例情報</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://abe-jim.com/" target="_blank"><span style="font-size:large;">阿部オフィスの「男の離婚相談」</span></a>判例情報より<br />
<br />
子の監護に関する処分（面接交渉）申立事件<br />
さいたま家　平19.7.19（審）<br />
<br />
未成年者が面接を希望しているとして、母（申立人）から父（相手方）に対して、面接交渉を求めた事案において、父母の離婚から6年以上を経ているものの、家庭内の不和が生じてから離婚に至るまで及びその後の過程における葛藤は根深いものがあり、面接交渉の早急な実施は父母双方にとって精神的負担を負わせることになり、未成年者の心情に必ずしも良い影響を与えられるとは言い切れないことから、将来的に完全に面接交渉を禁止すべき事情は窺われないものであるにしても、直接の面接交渉を実施することには消極的にならざるを得ず、当分の間、間接的に手紙のやりとりを通じて交流を図るのが相当である。<br />
]]></content></entry><entry><title>未成年者の福祉を害する恐れが高いとして面接交渉の申立を却下した事例</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=723772" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=723772</id><issued>2008-04-09T14:51:19+09:00</issued><modified>2008-04-09T05:51:20Z</modified><created>2008-04-09T05:51:19Z</created><summary>阿部オフィスの「男の離婚相談」判例情報より

子の監護に関する処分（面接交渉）審判に対する抗告事件
東京高　平19.8.22（決）

父（相手方）から母（抗告人）に対して、面接交渉を求めた事案の抗告審において、母には、父が未成年者らを連れ去るのではないかと強い不信感が...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>判例情報</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://abe-jim.com/" target="_blank"><span style="font-size:large;">阿部オフィスの「男の離婚相談」</span></a>判例情報より<br />
<br />
子の監護に関する処分（面接交渉）審判に対する抗告事件<br />
東京高　平19.8.22（決）<br />
<br />
父（相手方）から母（抗告人）に対して、面接交渉を求めた事案の抗告審において、母には、父が未成年者らを連れ去るのではないかと強い不信感があり、面接交渉に関する行動につき信頼が回復されているとはいいがたく、未成年者らも将来はともかく、現在は相手方との面接を希望しない意思を明確に述べているような状況においては、未成年者らと相手方との面接交渉を実施しようとするときには、未成年者らに相手方に対する不信感に伴う強いストレスを生じさせることになるばかりか、父母との間の複雑な忠誠葛藤の場面にさらすことになる結果、未成年者らの心情の安定を大きく害するなど、その福祉を害する恐れが高く、未成年者らと相手方の面接交渉を認めることは相当ではないとして、面接交渉を認めた原審判を取り消し、面接交渉の申立を却下した事例]]></content></entry><entry><title>思春期の子育て</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=721295" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=721295</id><issued>2008-03-31T14:52:36+09:00</issued><modified>2008-03-31T06:13:20Z</modified><created>2008-03-31T05:52:36Z</created><summary>本日付、毎日新聞の「がたやんの男の家庭面」の記事に心打たれました。
難しい思春期の子育ての経験を格好付けずに記事にできる“がたやん”を素晴らしいと思ったし、記事に書ききれないさまざまな出来事があったであろうとも思う。

思春期の子育てに教科書はなく、親として...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>コラム</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[本日付、毎日新聞の「がたやんの男の家庭面」の記事に心打たれました。<br />
難しい思春期の子育ての経験を格好付けずに記事にできる“がたやん”を素晴らしいと思ったし、記事に書ききれないさまざまな出来事があったであろうとも思う。<br />
<br />
思春期の子育てに教科書はなく、親としては試行錯誤で喜んだり落ち込んだりしながら、それでも大切な子どものために諦めることなく、親をやっていくのです。<br />
ガンバレ！親たち！<br />
<br />
一部掲載：ここから〜<br />
ひずみはいつも、鋭敏な心を押しつぶす。我が家の場合は長男だった。幼いころは休日ごとに一緒に遊んだお父さん子が、家の冷たさに凍えていた。けんかやもめごとで、幾度も中学校に呼び出された。そのたび私は怒るだけ。長男は家を出て県外の高校を希望した。２カ月で退学し、人様にも迷惑をかけて戻ってきた。 その目には、投げやりな憎しみしか見えなかった。「なぜ、どうして」と泣く妻も正視できなかった。私も同じ思いだったから。「一生懸命働いて、おれの何が 悪いんだ」と。分からないまま、手元に呼び寄せた。<br />
〜ここまで<br />
<br />
続きは→<a href="http://mainichi.jp/life/gatayan/news/20080331ddm013070103000c.html" target="_blank">父子２人暮らし、解散！</a><br />
]]></content></entry><entry><title>―　渉外離婚　―　有責配偶者からの離婚請求</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=714875" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=714875</id><issued>2008-03-13T17:11:17+09:00</issued><modified>2008-03-13T08:11:18Z</modified><created>2008-03-13T08:11:17Z</created><summary>阿部オフィスの「男の離婚相談」判例情報より

オーストラリアの裁判所による離婚判決が民事訴訟法１１８条の外国判決の承認要件を充足していないとして離婚無効確認請求を認容した事例

東京家　平１９．９．１１（判）

オーストラリア人の夫（被告）が、オーストラリアの裁判...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>判例情報</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://abe-jim.com/" target="_blank"><span style="font-size:large;">阿部オフィスの「男の離婚相談」</span></a>判例情報より<br />
<br />
オーストラリアの裁判所による離婚判決が民事訴訟法１１８条の外国判決の承認要件を充足していないとして離婚無効確認請求を認容した事例<br />
<br />
東京家　平１９．９．１１（判）<br />
<br />
オーストラリア人の夫（被告）が、オーストラリアの裁判所で得た離婚判決（本件離婚判決）に基づき日本の戸籍窓口に届出た離婚につき、日本人妻（原告）が離婚無効確認を求めた事案において、本件事案に照らし、オーストラリアの裁判所には国際裁判管轄があるとは認められないから、本件離婚判決は民事訴訟法１１８条１号に違反し、また、原被告間の婚姻関係が修復される可能性がないとはいえない上、仮に破綻しているとしても、被告は有責配偶者であり、我が国の裁判所において被告からの離婚請求は認められないことなどから、本件離婚判決の内容は同条３号に違反し、いずれにせよ我が国においては効力を有しないとして、原告の請求を認容した事例。<br />
<br />
※オーストラリア家族法では、婚姻関係が破綻し、修復不可能な状態にあることが、離婚を申立てる唯一の根拠であると定められている。婚姻関係が破綻し修復不可能な状態にあることの立証義務は離婚の申立人が負い、その要件としては、両当事者が申立日からさかのぼって１２ヶ月間継続して別居していることが唯一規定されているのみである。そして、破綻に至る実際上の理由や原因、責任の所在については一切問われず、また、離婚を成立させるために両当事者が承諾する必要もない。<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>ニッポン放送「上柳昌彦のおはよう！Good Day」</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=706494" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=706494</id><issued>2008-02-14T17:42:44+09:00</issued><modified>2008-02-14T08:46:39Z</modified><created>2008-02-14T08:42:44Z</created><summary>こんにちは、阿部マリです。

２月１４日朝放送のニッポン放送（ラジオ）の「上柳昌彦のおはよう！Good Day」の熟年離婚特集の取材を受けました。

巷やネットでは、根拠もあきらかにせず、熟年離婚が増えているという情報が氾濫していますが、ここ数年、熟年離婚はおろか離婚...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>お知らせ</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[こんにちは、阿部マリです。<br />
<br />
２月１４日朝放送のニッポン放送（ラジオ）の「<a href="http://www.1242.com/goodday/index.php?id=2&YMD=2008-02-14" target="_blank">上柳昌彦のおはよう！Good Day</a>」の熟年離婚特集の取材を受けました。<br />
<br />
巷やネットでは、根拠もあきらかにせず、熟年離婚が増えているという情報が氾濫していますが、ここ数年、熟年離婚はおろか離婚自体が減少しています。<br />
<br />
厚生労働省の人口動態統計を見てみると、離婚は平成１４年がピークの２８万９８３６組で年々減少しており、平成１９年１月〜１１月（１２月は未だ出ていない）の離婚率も対前年マイナス０．８％です。<br />
<br />
同居期間２０年以上の夫婦の離婚の場合、平成１７年と平成１８年を比較してみても、対前年増加率はマイナス６．５％となっており、それ以外の同居期間と較べて最高の減少率です。<br />
<br />
年金分割が引き金となり、熟年離婚が急増するといわれていましたが、実際には、増加しているとはいえません。<br />
<br />
データや資料の根拠の無いものに振り回されず、自分の目で確認することが重要ですね。<br />
<br />
ということで、厚労省のデータを提供したうえで、熟年離婚の実際をお話ししました。<br />
<br />
聞きそびれた方は、「<a href="http://www.1242.com/goodday/index.php?id=2&YMD=2008-02-14" target="_blank">もしも私の身に起こったら…熟年離婚</a>」<br />
に大まかな内容が掲載されていますので読んでみて下さいね。<br />
<br />
「こんな夫は熟年離婚の危機」チェックリストも作成しました。<br />
<br />
□ 寝室が別である。<br />
□ 自分の役割は家族を養っていれば十分と思っている。<br />
□ 「疲れている」が逃げ口上になっている。<br />
□ 家事は、言われたことしかしない。<br />
□ 家の中では何一つ決められず、いちいちどうするの？と聞いてしまう。<br />
□ 妻の人間関係に対しての配慮を欠いている。<br />
□ 妻の話にいいかげんなあいづちを打っている。<br />
□ 妻には口で勝てないからと黙ることがある。<br />
□ 妻が忙しそうにしていると居なくなる。<br />
□ 「ありがとう」「ごめん」をいわない。<br />
<br />
1つでも当てはまったら、“黄信号”！<br />
半分以上当てはまったら、“赤信号”！<br />
<br />
しかし、ラジオって声だけなので照れますね…。<br />
]]></content></entry><entry><title>和解条項で決定した養育費の減額・お客様の声</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=705152" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=705152</id><issued>2008-02-10T12:11:48+09:00</issued><modified>2008-02-10T03:11:48Z</modified><created>2008-02-10T03:11:48Z</created><summary>阿部オフィスの「男の離婚相談」お客様の声より

アドバイス頂いた内容に基づき、調停を進めました。

審判には持っていけず、結局半年の歳月を費やしました。
４回の出廷と、５回目に判決です。

ですが、この度、養育費毎月５万円への減額に成功いたしました。
※今までは、毎月...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>お客様の声</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://abe-jim.com/" target="_blank"><span style="font-size:large;">阿部オフィスの「男の離婚相談」</span></a>お客様の声より<br />
<br />
アドバイス頂いた内容に基づき、調停を進めました。<br />
<br />
審判には持っていけず、結局半年の歳月を費やしました。<br />
４回の出廷と、５回目に判決です。<br />
<br />
ですが、この度、養育費毎月５万円への減額に成功いたしました。<br />
※今までは、毎月１０万円。<br />
<br />
差し押さえに関しても、即座に取り下げるようにと、裁判官の方に言ってもらい今後差し押さえも無くなると思います。<br />
<br />
但し、入学、入院等で必要と認められる場合には、随時協議の上、追加で支払うとのこと。・・・・・・・協議してということなので、不可能な状態の場合には、申し出るつもりです。<br />
]]></content></entry><entry><title>3名の子の内1名の面接交渉を認め、その妨害を禁止した事例</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=691400" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=691400</id><issued>2007-12-26T09:53:09+09:00</issued><modified>2007-12-26T00:53:09Z</modified><created>2007-12-26T00:53:09Z</created><summary>阿部オフィスの「男の離婚相談」判例情報より

子の監護に関する処分（面接交渉）申立事件・東京家八王子支平18.1.31（審）

１．父が3名の未成年者との面接交渉を求めた事案において、2名については面接交渉を認めるべきではないが、1名については面接交渉を認めるべきである...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>判例情報</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://abe-jim.com/" target="_blank"><span style="font-size:large;">阿部オフィスの「男の離婚相談」</span></a>判例情報より<br />
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子の監護に関する処分（面接交渉）申立事件・東京家八王子支平18.1.31（審）<br />
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１．父が3名の未成年者との面接交渉を求めた事案において、2名については面接交渉を認めるべきではないが、1名については面接交渉を認めるべきであるとした事例。<br />
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２．父との面接交渉を認めるべき未成年について、母に対し、父と当該未成年者との面接交渉等の妨害を禁止した事例。]]></content></entry><entry><title>年金分割の割合</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=689689" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=689689</id><issued>2007-12-20T11:20:04+09:00</issued><modified>2007-12-20T02:20:05Z</modified><created>2007-12-20T02:20:04Z</created><summary>阿部オフィスの「男の離婚相談」判例情報より

松山家平19.5.31（審）

年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定めた事例

年金分割の対象期間における保険金納付に対する夫婦の寄与は、特別な事情がない限り、互いに同等と考えるべきであるところ、本件においては、特別...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>判例情報</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://abe-jim.com/" target="_blank"><span style="font-size:large;">阿部オフィスの「男の離婚相談」</span></a>判例情報より<br />
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松山家平19.5.31（審）<br />
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年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定めた事例<br />
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年金分割の対象期間における保険金納付に対する夫婦の寄与は、特別な事情がない限り、互いに同等と考えるべきであるところ、本件においては、特別な事情があるとは認められないから、妻（申立人）と夫（相手方）との間の年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定めるのが相当である。<br />
]]></content></entry><entry><title>扶養的財産分与として使用賃借権を設定した事例</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.abe-jim.com/?eid=688614" /><id>http://blog.abe-jim.com/?eid=688614</id><issued>2007-12-16T15:07:08+09:00</issued><modified>2007-12-16T06:07:09Z</modified><created>2007-12-16T06:07:08Z</created><summary>阿部オフィスの「男の離婚相談」判例情報より

名古屋高平18.5.31（決）

妻から離婚した元夫に対して清算的財産分与、慰藉料的財産分与及び共有名義の不動産について使用借権の設定を求めた事案の即時抗告審において、離婚に伴う慰藉料請求を基礎付けるに足りる事実は認めら...</summary><author><name>阿部マリ</name></author><dc:subject>判例情報</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://abe-jim.com/" target="_blank"><span style="font-size:large;">阿部オフィスの「男の離婚相談」</span></a>判例情報より<br />
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名古屋高平18.5.31（決）<br />
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妻から離婚した元夫に対して清算的財産分与、慰藉料的財産分与及び共有名義の不動産について使用借権の設定を求めた事案の即時抗告審において、離婚に伴う慰藉料請求を基礎付けるに足りる事実は認められないが、妻が経済力の豊かな夫から突然申し出られた離婚を短期間で受け入れた背景には、妻が離婚を受諾しやすい経済的条件の提示があったからであると推認されること、妻の婚姻費用として提供した1000万円近い持参金が夫婦共有財産として残存していないこと、妻が子らと居住する建物に関する費用を夫が負担することを前提に子らの養育費が算定されていることなどの諸事情を考慮すると、離婚後の扶養的財産分与として、妻及び子らが居住する建物について、期間を離婚から第3子が小学校を卒業するまでの間とする使用貸借契約を設定することが相当であるとした事例。<br />
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