2009.07.02 Thursday
朝日新聞土曜版be 7/4 取材記事のお知らせ
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男の離婚相談/阿部オフィス 代表:阿部 マリ E-mail:webjim7@abe-jim.com Tel:045-263-6562 Fax:045-263-6563 神奈川県横浜市中区本町6-52 エクセレント7-304 定休日:土祝
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離婚しても子どもを幸せにする方法
イリサ・P. ベイネイデック, キャサリン・F. ブラウン, Elissa P. Benedek, Catherine F. Brown, 高田 裕子 子どものいる方は、必見です。 離婚話しで夫婦関係が泥沼化する前に、読んで下さい。 できれば、夫婦双方が読まれることをお勧めします。 著者はアメリカの児童精神科医ですが、親子関係は国籍関係なく参考になります。
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離婚後の親子たち
氷室 かんな この本は、離婚後の面接交渉について、監護親・非監護親・子どもの3者から話しを聞いて書かれています。 面接交渉がうまく行われているケースも書かれていますので、参考になると思います。 それぞれ葛藤はあっても、面接交渉は子どもの権利であるということは忘れずにいたいものです。
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境界性人格障害(BPD)のすべて
ジェロルド・J. クライスマン, ハル ストラウス, Jerold Jay Kreisman, Hal Straus, 白川 貴子, 星野 仁彦 ここ数年、増えている気がします。 BPDのまわりの人達の苦しみは相当なものです。 自分自身が疲弊せず、BPDの配偶者と付き合っていくためにも、本書を読まれることをお勧めします。
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思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた
谷原 誠 とてもわかりやすく、交渉の技術が書かれています。 当たり前のことですが、他人の心を動かすには、他人と自分を置き換えてみること、人間の心理を客観的な目で分析することです。 かなりおススメです
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こころの暴力 夫婦という密室で―支配されないための11章
イザベル ナザル=アガ, Isabelle Nazare‐Aga, 田口 雪子 モラハラ関連の本では、この本が読みやすくて良いと思います。 加害者を見分けるチェックリストも ついており、被害の気づき方、別れ方、別れた後というように、順序よく書かれています。もしやと思った方は、勇気を出して、この本を手にとって下さいね。
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家族依存症
斎藤 学 「妻は子どもをペットのように可愛がっているだけなんだ。」 相談者からよく聞く言葉です。 母子密着型,夫に対して攻撃的な妻,このような相談は数多く,離婚したいが,子どものことを考えると離婚を決意することができないという悩みになっています。 相談者からは,家族の関係を修復したいという強い気持ちが感じられます。 この本は,そのような家庭で夫が果たす役割を辛口に書いています。 精神科医の書いた本ですから,これまでとは違った視点で妻をみることができたり,この本の中に家族関係修復のヒントが見つかるかもしれません。
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阿部オフィスの近況報告行政書士阿部オフィス
予約専用ダイアル 0120-043-063 離婚は争いなのでしょうか? 子どものいる家庭では、不必要な争いを避け、子どもが受ける傷をできるだけ小さなものにしていく努力をしていくことが大切だと思います。 子どもは親の争いをそのまま対人関係の見本とします。 離婚が避けられないのであれば、せめて子どもの心の傷を最小限にする方法を考えましょうね。 2009.07.02 Thursday
朝日新聞土曜版be 7/4 取材記事のお知らせ
2009.07.01 Wednesday
週刊現代7/11号取材記事のお知らせ
2009.06.25 Thursday
苛酷な状態:有責配偶者からの離婚請求
男の離婚相談より
離婚、反訴請求控訴事件、附帯控訴事件 東京高 平20.5.14(判) 【有責配偶者である夫からの離婚請求を認容した原判決を取り消し、請求を棄却した事例】 有責配偶者である夫からの離婚請求につき、別居期間が15年以上経過し、当事者間の3人の子はいずれも成年に達しており、夫婦間の婚姻関係は既に破綻しているが、妻は夫から婚姻費用分担金の給付を受けることができなくなると経済的な窮境に陥り、罹患する疾病に対する十分な治療を受けることすら危ぶまれる状況になることが容易に予想されるとともに、長男については、身体的障害及びその成育状況に照らすと後見的配慮が必要と考えられ、夫の長男に対する態度からすると、離婚請求が認容されれば妻が独力で長男の援助を行わなければならず、妻を更に経済的・精神的窮状へ追いやることになるとの事情の下においては、離婚請求を認容することは、妻を精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態におくことになり、著しく社会正義に反し許されない。 2009.06.22 Monday
訴訟上の和解が無効?
男の離婚相談より
離婚請求事件、同反訴請求事件 東京家 平20.4.23(判) 【訴訟上の和解が無効であるとしてされた期日指定の申立てに対し、訴訟終了宣言をした事例】 和解金が支払われたら離婚する趣旨で和解した旨の被告の主張のように、和解金が支払われた時点で離婚が成立するような条件付きの身分行為を成立させることはあり得ず、また、口頭弁論の方式に関する規定の遵守は調書によってのみ証明することができるところ、調書記載の和解条項の記載の内容で和解が成立したことに反する証拠はなく、その他和解について、被告の錯誤を認めるに足りる証拠もなく、本件訴訟は和解によって終了した。 2009.06.14 Sunday
離婚相談お客様の声:偽DV・面接拒否・高額な慰藉料請求(神奈川県・33歳・男性)
男の離婚相談お客様の声より
このたびは本当にありがとうございました。 私の体験談が同様の状況で悩まれている方々の参考になればと思いますので、寄稿させていただきます。乱筆乱文お許しください。 妻が突然子供を連れて実家に帰ったことが始まりでした。。 しばらくして調停の申し立てをうけましたが、当時の私はまだ円満解決の調停ではないかと淡い期待を抱いておりました。 しかし、私の期待はもろくも崩れ去りました。 妻からの陳情内容は私が日常的に妻子にDVをおこなっていたという嘘ばかりで、明らかに調停を有利に進めるために用意されたシナリオでした。 そこからインターネットで離婚調停についていろいろと調べ、先方に代理人が付いていることから、自分にもパートナーとなる専門家が必要だと感じました。 その時に見つけたのが阿部先生の【男の離婚相談】というサイトでした。 専門家にも得意分野があることは承知していましたので、多くのサイトが女性側の視点で見ているのに対し先生のサイトは男性側の視点で見られており、信頼ができました。 先生の第一印象は頼りがいがあるという印象でした。 調停はもちろん初めてですし何も頼るものがなく不安でいっぱいでしたので、先生の知識と経験に裏付けされたご指摘・アドバイスに精神的にも非常に助けられました。 調停が始まってからも、当事者はどうしても感情的になりがちですが、先生に冷静に判断して頂き適切なアドバイスを頂きました。 また、妻からの要求内容が毎回変わってしまい混乱しましたが、先生に相談することで自分の譲れない条件はぶれることなく進めることができました。 そのおかげで調停員の理解も得ることができ、妻を説得する側についてもらうことができました。 最終的には、当初の妻の要求から大幅に削減した納得のできる条件で離婚を成立させることができました。 本当にありがとうございました。 今後も私同様に理不尽な要求に悩んでいる方の支えとなって頂きますよう、先生のご活躍をお祈り申し上げます。 阿部コメント:虚偽のDV主張に始まり、面接拒否や高額な慰藉料請求、さらに、一度合意が成立しても次回には妻の気持ちが変わっているなど、全く先の見えない状況が続いていましたが、誠実に対応していく中で調停員の理解を得られ、最後は皆が何としても今回まとめる!との意気込みで妻の説得に当たり、結果として妥当な条件にてまとまりました。面接交渉については、先方の弁護士さんが面接交渉に理解のある方であったことが幸いして、拒否→許容となりました。 2009.06.09 Tuesday
年金分割の割合【約13年間の別居】
男の離婚相談より
請求すべき按分割合に関する処分申立事件 東京家 平成20.10.22(審) 【年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定めた事例】 対象期間における保険料納付に対する夫婦の寄与は、特別の事情がない限り、互いに同等と見るのを原則と考えるべきであり、また、法律上の夫婦は、互いに扶助すべき義務を負っているから、別居により夫婦間の具体的な行為としての協力関係が薄くなっている場合でも、夫婦双方の生活に要する費用が夫婦の一方又は双方の収入によって分担されるべきであるのと同様に、それぞれの老後等のための所得保障についても夫婦の一方又は双方の収入によって同等に形成されるべき関係にあるところ、別居後も申立人(妻)が相手方(夫)に対し扶助を求めることが信義則に反していたというような事情は見当たらないから、別居期間中に関しても、相手方の収入によって当事者双方の老後等のための所得保障が同等に形成されるべきであって、約13年間の別居期間中の申立人の寄与を争う相手方の主張する事情は、保険料納付に対する夫婦の寄与が互いに同等でないと見るべき特別の事情に当たるとはいえない。 2009.06.01 Monday
離婚後の親子関係:ハーグ条約のニュース
国際結婚した日本人が離婚後、子供を日本に連れ帰り、相手方とトラブルになるケースが急増している。米国、英国、カナダ、フランスの4カ国との間に限っても、現在把握しているだけでトラブルは168件に上り、214人の子供が紛争に巻き込まれていることが各国の大使館の調査で分かった。国際結婚を巡る紛争の解決ルールを定めた「ハーグ条約」を日本が締結していないことが原因だとして、4カ国はこのほど日本政府に早期締結を求める異例の合同記者会見を開いた。 阿部マリ:米国、英国、カナダ、フランスは離婚後の親子関係を「子の福祉を最優先に考えれば、両方の親と接しながら成長していくべき。」としており、日本の現状はまだまだ「親権者にあらずは親でなし」と考える人が多い。 日本では、離婚は夫婦の問題であって親子の別れではないことを理解できず、子を巻き込む争いになることがいかに多いか。 この改善要請を受けて、日本での親子関係の考え方と法整備がなされることを願います。 2009.05.25 Monday
年金分割をしない合意は有効
男の離婚相談より
請求すべき按分割合に関する処分申立事件 静岡家浜松支 平成20.6.16(審) 【当事者間に離婚時年金分割をしない旨の協議があるとして、請求すべき按分割合に関する処分の申立てを却下した事例】 離婚当事者は協議により年金分割をしないとの合意をすることができ、このような合意は公序良俗に反するなどの特別の事情がない限り有効であると解されるところ、本件当事者間の離婚協議における合意には、これを無効とするような事情がなく有効である。 2009.05.19 Tuesday
週刊現代の取材記事のお知らせ
男の離婚相談より
お知らせが遅くなってしまいました。 週刊現代の取材を受けた記事が掲載されています。 ただいま販売中ですので、興味のある方は読んでみて下さい。 週刊現代 5月16日発売 5月30日号 ”夫婦の明日を考えよう”特集 「別居」か「離婚」か―妻が別れを切り出すとき
2009.05.18 Monday
妻の潜在的稼働能力を0として婚姻費用を算定した事例
男の離婚相談より
{相手方(妻に)に潜在的稼働能力がないとして婚姻費用分担額を算定した事例} 婚姻費用分担審判に対する抗告事件 大阪高平20.10.8(決) 権利者である相手方(妻)の基礎収入について潜在的稼働能力を考慮すべきであるとの抗告理由について、潜在的稼働能力は、就労歴や健康状態、子の年齢や健康状態など諸般の事情を総合的に検討して判断すべきところ、相手方は婚姻前に就労歴はあるが現在は専業主婦であり、別居期間は短い上、子らの幼稚園、保育園への送迎があり、子らの年齢から病気・事故等の予測できない事態が発生する可能性もあるなど、就職のための時間的余裕は必ずしも確保されていないから、相手方に稼働能力が存在するとはいえないとして、これを排斥した事例。 阿部マリ:「保育園や幼稚園に子どもを預けていても、いつ病気や事故が発生するかもしれないので働くことができない」という裁判所の理由には、腑に落ちないものがあります。働くママ達は、それでも何とかやりくりをしてキャリアを継続させています。”専業主婦”対”働くママ”の目線で見てしまいました。 そして、この判例の裁判長と裁判官は、やはり男性でした…。専業主婦を守りたがるのですよね。 なんだか、グチっぽくなってしまいました。 |