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離婚しても子どもを幸せにする方法
離婚しても子どもを幸せにする方法
イリサ・P. ベイネイデック, キャサリン・F. ブラウン, Elissa P. Benedek, Catherine F. Brown, 高田 裕子
子どものいる方は、必見です。
離婚話しで夫婦関係が泥沼化する前に、読んで下さい。
できれば、夫婦双方が読まれることをお勧めします。
著者はアメリカの児童精神科医ですが、親子関係は国籍関係なく参考になります。
RECOMMEND
離婚後の親子たち
離婚後の親子たち
氷室 かんな
この本は、離婚後の面接交渉について、監護親・非監護親・子どもの3者から話しを聞いて書かれています。
面接交渉がうまく行われているケースも書かれていますので、参考になると思います。
それぞれ葛藤はあっても、面接交渉は子どもの権利であるということは忘れずにいたいものです。
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境界性人格障害(BPD)のすべて
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ジェロルド・J. クライスマン, ハル ストラウス, Jerold Jay Kreisman, Hal Straus, 白川 貴子, 星野 仁彦
ここ数年、増えている気がします。

BPDのまわりの人達の苦しみは相当なものです。

自分自身が疲弊せず、BPDの配偶者と付き合っていくためにも、本書を読まれることをお勧めします。
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思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術―現役弁護士が書いた
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谷原 誠

とてもわかりやすく、交渉の技術が書かれています。
当たり前のことですが、他人の心を動かすには、他人と自分を置き換えてみること、人間の心理を客観的な目で分析することです。

かなりおススメです
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うかつな男としたたか女の法律講座
うかつな男としたたか女の法律講座
山口 宏
一気に読めます。日々の離婚相談の中で私が経験していることと同じようなことが書かれています。
男性必見の本ですね。
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こころの暴力 夫婦という密室で―支配されないための11章
こころの暴力 夫婦という密室で―支配されないための11章
イザベル ナザル=アガ, Isabelle Nazare‐Aga, 田口 雪子
モラハラ関連の本では、この本が読みやすくて良いと思います。

加害者を見分けるチェックリストも
ついており、被害の気づき方、別れ方、別れた後というように、順序よく書かれています。もしやと思った方は、勇気を出して、この本を手にとって下さいね。
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家族依存症
家族依存症
斎藤 学
「妻は子どもをペットのように可愛がっているだけなんだ。」
相談者からよく聞く言葉です。
母子密着型,夫に対して攻撃的な妻,このような相談は数多く,離婚したいが,子どものことを考えると離婚を決意することができないという悩みになっています。
相談者からは,家族の関係を修復したいという強い気持ちが感じられます。
この本は,そのような家庭で夫が果たす役割を辛口に書いています。
精神科医の書いた本ですから,これまでとは違った視点で妻をみることができたり,この本の中に家族関係修復のヒントが見つかるかもしれません。
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阿部オフィスの近況報告

行政書士阿部オフィス
予約専用ダイアル
0120-043-063

離婚は争いなのでしょうか?

子どものいる家庭では、不必要な争いを避け、子どもが受ける傷をできるだけ小さなものにしていく努力をしていくことが大切だと思います。

子どもは親の争いをそのまま対人関係の見本とします。

離婚が避けられないのであれば、せめて子どもの心の傷を最小限にする方法を考えましょうね。
面接交渉不履行1回5万円の間接強制
男の離婚相談より

【面接交渉事件の執行力ある債務名義の正本に基づき、不履行1回につき5万円の間接強制の支払いを命じた事例】

岡山家津山支平20.9.18(決)

面接交渉が不履行の場合における間接強制金の支払額は、債務者の拒否的な姿勢のみを重視するのではなく、債務者の現在おかれている経済的状況や1回あたりの面接交渉が不履行の場合に債権者に生じると予測される交通費等の経済的損失などを中心に算定するのが相当であり、本件における諸事情を総合考慮すれば、不履行1回につき5万円の限度で定めるのが相当である。

出典:家裁月報第六十一巻第十二号135頁
| 判例情報 | 11:51 | comments(0) | - | このエントリーを含むはてなブックマーク
同居拒否からの離婚(神奈川県・38歳・男性)
男の離婚相談お客様の声より

阿部先生のお世話になり、同居及び離婚を拒否する妻との不本意な別居生活に終止符を打つことができた私の場合の離婚協議プロセスを、同様な状況で悩んでおられる方のために簡単に以下に記させていただきます。

私が、初めて阿部先生のオフィスを訪ねたのは、妻との別居生活が2年半たったとき(別居生活を始めた当初の理由が無くなって半年たった頃)でした。

別居解消を妻にもその両親に申し入れても、こちらの期待する反応は得られず、妻はあくまでも実家での別居を継続する構えでした。インターネットetc.でいろいろ調べてみて、妻の行為は、法に定める離婚原因にあたることまではわかったものの、実際に私が取るべき行動や離婚までの手順を頭に描くことができずに行き詰まっていたところ、HPをよく参考にさせていただいていた阿部オフィスが比較的近いところにあったこともあり、お世話になることにしました。(結果として、これは私にとって幸運なことだったと思います)

私の場合、離婚まで、(1)手紙等による協議と(2)調停による協議の大きく2ステップがありましたが、相談の初期段階で、私(と妻)の場合の環境や条件を把握・整理してもらった上で、全体を通した協議の進め方の青写真を描いて頂き、実際、その通りに進めることができました。

(1) 手紙等による協議(約1年):
この段階では、つい文面に個人的な感情が先走ってしまうところを、女性としての受け取り方も熟知されている阿部先生にチェックやアドバイスを頂きました。そのお蔭で、思ったより時間はかかったながらも、余計な感情的対立を最小限にして最短距離で交渉を進めることができたと思います。また、このときに先生のアドバイスに従って、私自身の考えや主張を第三者からも理解してもらえる文章として明確化し、かつ離婚条件や提案を妥当な範囲に設定できたことが、次に続く調停でのスムーズな協議に繋がったと思います。

(2) 調停による協議(4回、約6ヶ月):
家庭裁判所での離婚調停に入ってからは、驚くほどスムーズに進展し、調停結果もほぼこちらの提案通りの解決となりました。

夫婦間という密室の中ではその関係の中で全てが相対化してしまい、不用意に相手の立場に立つと自分の主張の基礎がぐらついてしまいます。逆に、自分の主張・立場ばかりに固執して相手への理解や譲歩なしでは交渉が進展しません。自分のバランスや立場を如何に取るかということは、離婚交渉においてなかなか大変な課題です。そんな状況のなか、専門的知識が豊富でありながら、人の心の機微にも通じておられる阿部先生に支えて頂けたのは、心強い限りでした。

私の場合、一番しんどかったのは、正式に離婚を切り出すべきかどうか迷っていた時、離婚までの進め方が頭に描けなかった時までで、阿部先生に相談してから離婚が成立した今に至るまでは安定した精神状態でいられています。

短いですがこの私の体験談が、少しでもお役に立てば幸いです。(必要ないのが、一番いいのでしょうが・・・)
阿部先生、お世話になりました。本当にありがとうございました。


阿部コメント:同居を拒否しながらも離婚も拒否するケースは意外と多いものです。夫婦がお互いに納得している場合は問題ないのですが、一方配偶者の望む家庭が同居であった場合には「同居」・「離婚」・「別居」かの選択をすることになります。
本件については、相談者の軸がぶれず粘り強く説得を続けたことで、最終的に妻や周囲の人達の理解を得られました。
目標を定め、手段や条件は目標を達成するためのものだと割り切って柔軟に対応されたことが結果につながったものと思います。
| お客様の声 | 09:56 | comments(0) | - | このエントリーを含むはてなブックマーク
民法改正案概要
民法改正案概要のポイント 

1 夫婦は婚姻時に同姓か別姓かを決定。

2 決定後は同姓から別姓、別姓から同姓への転換は不可。

3 別姓夫婦の子どもの姓は夫婦いずれかに統一。

4 改正法施行前の夫婦は施行後1年以内は別姓に変更できるが、子どもの姓はそのまま。

5 婚外子への相続を嫡出子の2分の1とした現行規定を撤廃して同一化。

6 現行6カ月の女性の再婚禁止期間を100日に短縮。

7 女性が結婚できる年齢を「16歳以上」から「18歳以上」に引き上げ。

8 裁判上の離婚原因に「婚姻の本旨に反する5年以上の継続別居」を追加。

http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010021901000653.html


特に8を待ち焦がれていた方が多いのでは?

| お知らせ | 16:51 | comments(0) | - | このエントリーを含むはてなブックマーク
家族の形が子どもに与える影響
男の離婚相談より

Aさんのお話。
Aさんは、娘が15歳のときから5年間、母子家庭で過ごしており、Aさんは仕事で忙しくほとんど家におらず、娘は家の主のようで、「結婚もしないし、子どもも生まないし、この家に一生いるんだ」などとパラサイトを主張していました。Aさんいわく、これはもしや母子カプセルかと、育て方を誤ったと思う反面、こんなに頑張っている母の後姿から働く女性の生き方を学んでくれるのではないかとも思っていたそうです。
ところがそんな生活に大きな変化がありました。
元夫と復縁して同居を開始し、5年ぶりの家族揃っての生活が始まりました。家族揃っての生活はにぎやかで楽しく、また、家族の優先権は、夫が第一順位へと変化していきました。
数年ぶりに、お正月を夫の実家で過ごし、親戚たちと楽しく交流する子どもたち。
そして、娘に変化が現れてきました。
娘は、これまでのパラサイト希望から一転して、「結婚をして子どもを生み育て、家庭をつくる。兄と同時期に子育てができれば、親戚がにぎやかに集まれて楽しいよね。」などと言い出すようになったのです。
5年ぶりに家族として生活する中で、娘の止まっていた時計が動きだしたかのように、家庭を持つことが当然と考えるように変化をしていきました。
Aさんは、娘の変化をみて、子どもがいくつになっても、家族の形が子どもに与える影響は強いのだと実感したということです。

あべコメント
父親と母親の役割は、子育てだけにとどまらず、家族のあり方や生き方の見本になるものです。それは、私達がパートナーへの愛情と感謝の気持ちを忘れずに、日々を家族として生活するだけで、子どもたちへ受け継がれていくものなのですね。
| コラム | 09:47 | comments(0) | - | このエントリーを含むはてなブックマーク
執行官の処分に対する執行異議事件
男の離婚相談より

東京地立川支 平21.4.28(決)

1 【子の引渡請求の法的性質と直接強制の可否】
親権ないし監護権に基づく子の引渡し請求の法的性質は、妨害排除請求権としての引渡請求権の行使と解するべきであり、その実現のためには、民事執行法169条の類推適用により直接強制を行うことが許されるが、執行対象が人格の主体である児童である以上、執行官は直接強制にあたり、児童の人格や情操面に最大限配慮した執行方法を採るべきである。

2 【執行当時7歳9か月の児童を執行対象とする子の引渡しの直接強制を是認した事例】
一般的に、小学校低学年の年齢程度の児童は、客観的に善悪、適否の判断能力を備えているとはいいがたく、意思能力を有していないと解すべきであるところ、本件児童は、執行当時7歳9か月であって、一般的には、意思能力を有していたものと解することはできず、その他意思能力を有していたと認め得る特段の事情もうかがわれず、執行官が行った本件処分は、方法及び態様を含め、違法又は不当なものとはいえない。

家裁月報第61巻11号80
| 判例情報 | 10:36 | comments(0) | - | このエントリーを含むはてなブックマーク
未成年者の心情の成長にとって重要であるとして、抗告人との直接の面接交渉を認めた事例
男の離婚相談より

子の監護に関する処分(面接交渉)審判に対する抗告事件
大阪高 平21.1.16(決)

子と非監護親との面接交渉は、子が非監護親から愛されていることを知る機会として、子の健全な成長にとって重要な意義があるため、面接交渉が制限されるのは、面接交渉することが子の福祉を害すると認められるような例外的な場合に限られ、確かに、未成年者が非監護親である抗告人(父)と面接交渉し、抗告人への愛着を感じるようになったのに抗告人が退去強制となった場合には、未成年者が落胆し悲しむことも考えられるが、未成年者が父を知らないまま成長するのに比べ、自己の父を認識し、母だけでなく父からも愛されてきたことを知ることは、未成年者の心情の成長にとって重要であって、仮に抗告人が本邦を退去強制となったとしても、手紙等の交換を通じての間接的な交流が続けば、成長後も親子間の交流は可能であることにかんがみると、未成年者の福祉を図るために、現時点で抗告人と未成年者との直接の面接交渉を開始する必要性が認められる。

家裁月報第61巻11号70



| 判例情報 | 10:33 | comments(0) | - | このエントリーを含むはてなブックマーク
【お客様の声】婚姻費用と離婚の関係(神奈川県・37歳・男性)
男の離婚相談お客様の声より

私は平成16年から妻と別居しております。妻と子供2人がいます。
別居前から妻が給与口座を管理していたこともあり、別居後も給与は全額妻が管理しており、給料日になると、振り込まれた給与の中から、私の別居先に現金書留で7〜8万円が送られてきておりました。たしか、その頃の給料の手取りは28万円くらいでした。
しかし、その後給与支払いの口座を変更し、私が管理できるようになったので、今までどうり28万円の内の自分の取り分8万円を除いた20万円を5年間に渡り支払い続けてきました。ここまで私がする心理としては、私に有責があったので「少しでも償いになれば…、子供に少しは贅沢を…何か話の進展になるのでは…」と考えていました。でも、さすがに5年以上経った頃、精神的や肉体的に限界を感じてきたのです。家賃は4万3千円と安いところを選び、光熱費を抑え、食費もギリギリに抑えてきましたが、食事が満足に出来ないし、病院にいく事も我慢していたため、肉体労働の仕事という事もあり、身体がついてこれなくなってきてしまいました。趣味などにまわす余裕もないので精神的にも先が見えず、生活が荒んできてしまいました。
離婚にも進めず、20万円もの高額な婚姻費用を支払い続けている事に疑問を持つようになり、意を決して、弁護士(離婚専門と謳っていたりするところ)にも相談に行ってみました。でも、基本的に皆、高圧的な態度で「仕方ないんじゃない?」というような事を言われたりしました。
色々彷徨い、途方に暮れていた時に、探し当てたところが「阿部オフィス」でした。
最初は、また同じようなことを言われるのだろう…と思いダメもとで伺いました。しかし、今までの人々とは違い、私の話を最初から最後まで真剣に聞いてアドバイスを下さり、ここが探していた所だ!と思い。顧問契約を結ぶに至りました。
「まずは、婚姻費用の減額と子供たちとの面会を実現しましょう。」とアドバイスをいただき、最終的には、婚姻費用は20万円から12万円へ減額となり、子供たちとの面会も1回実現しました。この間の先方とのやりとりで毎月20万円の支払いは「誠意」としてなど捉えられていなかった事もわかりました。
まだまだ、私の戦いはこれからですが、私と同様に悩んだり、疑問を持たれている方は「阿部オフィス」に一度相談してみたらいかがでしょう?きっと一人で悩むより気持ちも楽になると思います。

阿部コメント:一般的に、離婚条件よりも婚姻費用の方が高額な場合、離婚に応じてもらえない傾向にあります。
本件の相談者も、直接の連絡も拒否され完全に婚姻関係は破綻しているものの、離婚も拒否されています。時間はかかりましたが、婚姻費用の減額合意ができたことで、離婚条件との対比が可能となったのではないかと思います。
| お客様の声 | 11:55 | comments(0) | - | このエントリーを含むはてなブックマーク
面接交渉が実現しないので3歳の子を保育園から連れ去った事例
男の離婚相談より

審判前の保全処分(子の監護者の指定、子の引渡し)申立各却下審判に対する抗告事件
【一方の共同親権者の監護下にある未成年者を他方が違法に連れ去った場合における子の引渡しを求める審判前の保全処分】
 
共同親権者である夫婦の別居中に、その一方の下で監護されていた未成年者を他方が一方的に連れ去った場合において、従前未成年者を監護していた親権者が速やかに未成年者の仮の引渡しを求める審判前の保全処分を申し立てたときは、従前監護していた親権者の監護下に戻すと未成年者の健康が著しく損なわれたり、必要な養育監護が施されなかったりするなど、未成年者の福祉に反し、親権行使の態様として容認することができない状態となることが見込まれる特段の事情がない限り、その申立てを認め、その後の監護者の指定等の本案審判において、いずれの親が監護することが未成年者の福祉にかなうかを判断するのが相当である。

東京高 平20.12.18(決)
| 判例情報 | 10:07 | comments(0) | - | このエントリーを含むはてなブックマーク
子の引渡し間接強制・子どもの年齢と意思
男の離婚相談より

間接強制決定に対する執行抗告事件
東京高 平20.7.4(決)

【子の引渡事件の執行力のある債務名義の正本に基づき、1日につき3万円の間接強制金の支払を命じた事例】

未成年者の引渡しを命ずる審判書正本に基づき、間接強制を求めた事案の抗告審において、執行裁判所は間接強制金額について広い裁量を有するものであり、債務の内容が債務者の意思のみによって容易に履行され得るものであればその金額が相当高額になってもやむを得ないが、未成年者が相手方の下に行くことについて拒否的な態度を取っていること及び10歳という未成年者の年齢を考慮すると、抗告人の意思のみによって債務を履行するのは困難な面があることは否定できないから、1日につき10万円の間接強制金の支払を命じた原決定を変更し、1日につき3万円の支払を命ずるのが相当である。
| 判例情報 | 12:16 | comments(0) | - | このエントリーを含むはてなブックマーク
結婚してはいけない女!?
男の離婚相談より

9月号の月刊サーカスという雑誌の婚活特集で、「こんな女に気をつけろ!!結婚してはいけない女BEST3」というトピックス(P.52)があり、その3タイプの女性というのは、離婚相談の中でよくあるタイプとピッタリ重なっていたので、参考にしてみて下さい。

引用開始(月刊サーカス9月号、第6巻第9号通巻第62号、2009.9.10発行、P.52、TOPICS)
『こんな女に気をつけろ!!結婚してはいけない女BEST3
1つ目は、経済的にも精神的にも依存する相手を探している女。適齢期を過ぎても親元で暮らすパラサイトに多く、基本スタンスは“してもらって当たり前”。お礼を言うべき場面で、ありがとうと言わないのが特徴です。一見自己主張がなく、言わなくても分かってほしいタイプにも多いので、最初は可愛らしい印象を持つかもしれません。
 すぐ感情的になる女も要注意。説得も話し合いもできないため、結婚後、家庭が休まる場所になりません。誰もがイライラするような人込みや行列に連れて行くと本性を見極められます。
 自分磨きと称して浪費する女もツライ。金遣いが荒く、結婚したら苦労すること間違いナシです。趣味や資格のスクールに数多く通っていたり、安い品物をクレジットカードの分割払いで買うのは浪費が進んでいる証拠なので危険です。』引用終わり

いかがですか?
そうそう!と共感する方が多いのではないでしょうか。
私もこの記事を読んだときに、あまりに的確に表現しているので驚きました。

★一番知りたいこと
さて、共感された方、はたして結婚前にどのタイプなのか見極めることはできたのでしょうか?


| コラム | 12:39 | comments(0) | - | このエントリーを含むはてなブックマーク